飲食店で外国人の就労ビザを取得する場合(外国人在餐厅取得工作签证时)

(中文列于日文下方。)

飲食店でアルバイトの店員として働けるのは永住ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザなど就労に制限がないビザを持つ外国人です。それから留学生や家族滞在の人が資格外活動許可を取得した場合です。この場合は一週間に28時間までという制限があります。いわゆる就労ビザでは飲食店のアルバイトはできません。外国料理店の調理師として雇用する場合は母国で調理の実務経験が10年以上(タイ料理の場合は5年)あれば技能ビザを取得できます。

では飲食店で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は取得できないのでしょうか。職務内容によっては取得できる場合があります。例えば、観光地で外国人の客がとても多く、日常的に通訳や翻訳の需要がある飲食店の場合、職務内容説明書に詳しく記載することによって許可の可能性があります。但し、ほとんどの客がベトナム人なのに、通訳翻訳として中国人を採用するなどの場合は不許可の可能性が高まります。店に「通訳・翻訳」をメイン業務にできるくらい外国人客の来店数があること重要です。業務のうちのどれくらいの割合を外国語が占めるのか(一日、或いは年間でどれくらいか)、来店客の国籍はどこの国が多いのか、その外国語の業務がどのくらいの仕事量になるかなど詳細を説明した文書を提出します。ほかに、外国人向けのウェブサイトの更新や翻訳、外国語メニューの作成、外国人向けの企画を担当などの販売促進などで採用する場合です。

売上やお金の管理、アルバイトの採用や教育、シフト管理などの店舗責任者としての業務をする店長などの正社員スタッフでの採用は難しいです。複数の店舗がある場合、いくつかの店を統括・管理する立場のエリアマネージャー等で就労ビザを取得できる可能性があります。この場合、店舗で店員として勤務するのではないという説明・証拠資料が必要になります。また、一年を通じて週の業務量が40時間以上になるという証拠も必要です。1日8時間労働とした場合、最低5時間以上は就労ビザに該当する業務に従事していることが必要です。

外国人在餐厅取得工作签证时

持有永住签证、定住签证、日本人配偶签证等无工作限制签证的外国人,可以在餐厅兼职店员。 留学生和与家族滞在签证,如果获得资格外的活动许可,可以打工。 在这种情况下,每周的工作时间限制为 28 小时。 持所谓的工作签证不能在餐厅打工。 如果您在外国餐厅担任厨师,并且在本国拥有至少 10 年烹饪经验(泰国菜为 5 年),则可以获得技能签证。

那么,是不是在餐馆就不能获得工作签证呢? 根据职位描述,您也许可以获得许可。 例如,如果一家位于旅游区的餐厅有大量外国顾客,并且每天需要口译员和笔译员,则可以通过在职位描述中提供详细信息来获得许可。 然而,如果您聘请中国人作为口译员和笔译员,即使您的大多数客户都是越南人,您的请求很可能不会被批准。 重要的是,店里有足够多的外国客户,才能把“口译/笔译”作为主营业务。 有多少工作是用外语完成的(每天或一年)、大多数客户来自哪个国籍、外语工作涉及多少工作等。提交一份说明详细信息的文件。 此外,还可能获得许可受聘进行促销活动,例如更新和翻译面向外国人的网站、创建外语菜单以及负责针对外国人的项目。

聘请专职员工(例如负责管理销售和财务、招聘和培训兼职工人以及管理轮班的商店经理)很困难。 如果公司有多家商店,您也许可以获得作为监督和管理多家商店的区域经理的工作签证。 在这种情况下,您需要提供解释和证明,证明您不是在商店担任店员。 您还需要证明您全年每周工作量将超过 40 小时。 如果每天工作8小时,则必须从事工作签证范围内的工作至少5小时。