短期滞在から他の在留資格への変更(从短期滞在变更为其他在留资格)

(中文列于日文下方。)

短期滞在から就労ビザ

就職先がすでに決まっていて在留資格認定証明書交付申請が短期滞在の期間中に許可されれば、今度は在留資格変更許可申請が可能になります。気を付けてほしいのは短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請をして認定証明書が交付された場合に限られるということです。認定証明書交付申請の審査は時間がかかりますので、審査の結果が出る前に短期滞在の期限が到来したら出国しなければなりません。もし、期間内に認定証明書が交付されたら、交付された在留資格認定証明書を添付して変更申請をします。変更許可申請は受理されれば短期滞在の期限が切れても2か月までは日本滞在可能です。

しかし、この手続きは現在非常に難しく、できない可能性が高くなっています。何か特別な事情がある場合は、個別に入管に相談してください。

短期滞在から配偶者ビザ

やむを得ない特別の事情があれば、短期滞在から配偶者ビザの変更ができるかもしれません。やむを得ない事情とは人道上配慮されるべき特別の事情がある場合です。これは様々な状況を考慮して入国管理局が判断します。状況として多いのが「短期滞在中に結婚手続を済ませて、既に夫婦として婚姻生活を送っている」場合です。短期滞在から配偶者ビザへの変更をする場合は、事前に交渉、文書の提出が必要です。申請前に入国管理局の担当官から了承を得ることになるので必ず入国管理局へ行って事前に相談してください。短期滞在の人は認定証明書交付申請をして、それを添付して変更申請します。この変更は一日で終わることが多いです。

从短期居留到工作签证

如果您已经决定就职,且短期居留期间的在留资格认定证明书申请获得批准,则可以申请在留资格变更许可。 需要注意的是,只有申请在留资格认定证明书并在短期居留期间获得在留资格认定证明书时,才有可能实现这一点。 认证证书申请的审核需要时间,因此,如果您的短期居留在审核结果出来之前到期,您必须离开该国。 如果在短期居留期间发行了在留资格认定证明书,请附上已发行的在留资格认定证明书并申请变更。 如果您的许可变更申请被接受,即使短期居留期满后,您也可以在日本停留最多两个月。

然而,这个过程目前极其困难,而且不太可能实现。 如有特殊情况,请单独向入国管理局咨询。

从短期居留到配偶签证

如果有不可避免的特殊情况,您可以将短期居留签证更改为配偶签证。 不可避免的情况是指存在需要人道考虑的特殊情况的情况。 这将由入国管理局考虑各种情况来决定。 最常见的情况是“在短期停留期间办理了结婚手续,夫妻俩已经过上了婚姻生活。” 如果您想从短期居留转为配偶签证,您需要提前与移民局协商并提交文件。 申请前需要获得入国管理局官员的批准,因此请务必提前前往入国管理局咨询。 短期居留者须申请证明书并附在变更申请书上。 这种改变往往可以在一天之内完成。