就労系在留資格からの永住取得の要件(以就业身份申请永久居留权的条件)

(中文列于日文下方。)

永住権を取得すれば、在留資格更新の手続きが不要になり、就労の制限はありません。また、住宅ローンが組みやすくなります。

要件① 素行が善良であること

懲役、禁固、罰金などの刑に処せられていないこと。(刑務所を出所してから10年、執行猶予の場合は執行猶予期間が終了してから5年経過すれば許可になる可能性があります。)交通違反の場合は最近5年間で5回以上軽微な違反(駐車停止違反、一時停止義務違反など)を繰り返している場合影響があると考えられます。最近は自転車の違反も取り締まりの対象となってきているため、気を付けましょう。また、飲酒運転や無免許運転などは軽微な違反には当たりません。資格外活動で一週間に28時間の就労制限がある人はそれも気を付けましょう。この場合は働いている時間を適正にしてから5年の経過が必要です。

要件② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

年収が過去5年間にわたって300万円以上あるかどうかが重要です。扶養人数が一人増えると年収は50万円を上乗せして考えましょう。例えば妻と子供2人を扶養している場合年収は450万円あるのが望ましいということです。

収入例 

  • (1)独身の場合~300万円以上の収入が5年以上続いていれば大丈夫です。(本国の両親を扶養に入れている場合は1人当たり50万円を上乗せ)
  • (2)夫(技術・人文知識・国際業務)、妻(家族滞在)の場合~夫の年収が270万円、妻の年収が30万円では足りません。家族滞在は扶養を受けるこ    とが前提の在留資格ですので、この場合は300万円の世帯年収があるとはみなされず、夫に350万円程度の年収が必要です。
  • (3)夫(技術・人文知識・国際業務)、妻(技術・人文知識・国際業務)の場合~夫の年収が250万円、妻の年収が250万円でも大丈夫です。技術・人文知識・国際業務の在留資格は扶養を受ける在留資格ではないので世帯年収で500万円として300万円以上となります。
  • (4)日本人(夫)、妻(日本人の配偶者)の場合~日本人の年収が300万円、妻の年収が70万円であれば世帯年収が370万円として計算できます。日本人配偶者は身分系在留資格となり家族滞在とは立場が異なります。日本人配偶者が永住申請する場合は独立生計要件は必要ではないものの、直近3年以内の年収が300万円以上あることが望ましいです。

要件③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本に引き続き10年以上住んでいて、このうち就労資格を持って5年以上在留している場合は、永住を申請できる可能性があります。特定技能1号、技能実習は含みません。技術・人文知識・国際業務などの就労系資格で5年以上です。転職していても問題ありませんが、在留資格が途切れていてはいけません。また年間120日前後、一回の出国で3か月以上の期間日本にいない場合は継続して日本にいるとはみなされない可能性が高まります。

住民税、国民年金、国民健康保険は2年間納期限を守って納付している実績が必要です。一度でも2年以内に納期限以内に納付していない場合は今からでもいいので2年の実績を作りましょう。

現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。現状3年の在留期限を持っている人が永住申請できます。これは5年の在留期限を持つ人に変更される可能性があります。

公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。これは麻薬中毒や感染症にかかっていないことを指します。

日本人の配偶者は、日本に10年以上居住していなくても永住権を申請できます。要件③の国益適合要件に該当すれば永住申請が可能です。独立生計要件は必要ではありませんが、年収にも注意が必要です。婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していれば永住を申請できる可能性があります。定住者の在留資格の方は5年以上継続して本邦に在留していれば可能性があります。

要件④ 身元保証人がいること

永住申請には身元保証人が必要です。身元保証人については次回またお話します。

以就业身份申请永久居留权的条件

一旦您获得永久居民身份,就无需更新您的居留身份,并且您在日本的工作也不受限制。 这也使得获得抵押贷款变得更加容易。

永久条件 ① 行为良好

未曾被判处有期徒刑、拘役、罚金等刑罚。 (在出狱后 10 年、缓刑的情况下,缓刑结束后 5 年可以获得许可。) 如果有交通违法行为,则过去 5 年已过去 5 年。如果您多次犯有轻微违规行为(违反停车规定、违反临时停车义务等),可能会产生后果。 自行车违规行为最近成为打击的对象,所以要小心。 此外,酒后驾驶或无证驾驶不视为轻微违法行为。 如果获得资格外活动许可,则每周工作时间不得超过 28 小时,也请注意这一点。 在这种情况下,自从您开始按适当的时间工作以来,已经过去了五年。

永住条件②:拥有足够的资产或技能来独立生活

过去5年的年收入在300万日元以上很重要。

如果家属人数增加1人,请考虑在年收入上增加50万日元。 例如,如果养活一个妻子和两个孩子,年收入最好是450万日元。

申请永久居留的独立生计要求收入示例

(1) 如果您是单身 - 如果您的收入在 300 万日元或以上且持续 5 年或以上,则可以。 (如果您在本国有父母作为家属,则每人增加 500,000 日元)

(2) 丈夫(技術・人文知識・国際業務)和妻子(家族滞在)的情况 - 丈夫的年收入为 270 万日元,妻子的年收入为 30 万日元,不够。 家族滞在是需要接受支援的在留资格,因此在这种情况下,家庭年收入不被视为300万日元,丈夫的年收入必须在350万日元左右。

(3) 丈夫(技術・人文知識・国際業務)和妻子(技術・人文知識・国際業務) - 即使丈夫的年收入为 250 万日元,妻子的年收入为 250 万日元,没关系。 技術・人文知識・国際業務的在留资格不是需要接受支援的在留资格,因此如果您的家庭年收入为500万日元,则将超过300万日元。

(4) 日本人(丈夫)和妻子(日本配偶) - 如果日本人的年收入为300万日元,妻子的年收入为70万日元,则家庭年收入可以计算为370万日元。 日本的配偶者具有基于身份的居留资格,其身份与家族滞在的身份不同。 日本人配偶申请永住时,无需独立生活要求,但申请人近三年内年收入最好在300万日元以上。

永住条件③:该人的永久居留权被认为符合日本的利益。

如果您在日本居住超过10年,并且持有工作签证在日本居住超过5年,您也许可以申请永住权。 不包括特定技能1号和技术培训。条件是,以技術、人文知識、国际業務等就业在留资格在日本居留5年以上。 换工作也没有问题,但在留资格不能中断。 此外,如果您每年离开日本的时间总计约为 120 天,且单次离开日本的时间超过 3 个月,则很可能不会被视为连续在日本。 必须有2年按时缴纳住民税、国民年金、国民健康保险的记录。如果您在两年内没有在到期日之前付款,甚至一次、您现在就可以开始创建两年记录。

申请人必须是目前在留资格中最长的在留期限。 目前,拥有三年居留期限的人可以申请永久居留。 今后可能会变更为在留期限为5年的人。

从公共卫生角度来看,不存在伤害风险。 这意味着该人没有吸毒成瘾或患有传染病。

日本人的配偶即使在日本居住时间不超过10年,也可以申请永住。如果您符合国家利益适宜性要求(永住要件③),则可以申请永久居留。 虽然没有要求独立生活的要求,但你也应该关注你的年收入。 如果您已结婚三年或以上,并在日本继续居住一年或以上,可以申请永久居留。 拥定住者在留资格的人,在日本居住5年以上即可申请。

永住条件④:申请永久居留需要担保人。

有保证人 关于担保人的事,下次再讲。