日本人配偶者が日本人と離婚したら?(如果日本人配偶的外国人与日本人离婚)

日本人の配偶者であった外国人が日本人と離婚すると、その根拠が失われ、日本人配偶者の在留資格を他の在留資格に変更する必要があります。 就職できる場合は就労系ビザ、会社を経営するなら経営管理ビザなど、さまざまな選択肢がありますが、結婚3年以上であれば、在留資格を「定住者」に変更することができます。 また、日本国籍の子供がいる場合は、婚姻期間が短くても定住者への在留資格変更が可能です。

如果日本人配偶的外国人与日本人离婚,则该依据就会丧失,日本人配偶的在留资格必须变更为其他在留资格。 有多种选择,例如,如果您可以找到工作,则可以选择工作签证;如果您想经营公司,则可以选择経営管理签证,但如果您已经结婚三年或以上,则可以将您的居留身份更改为“定住者”。 另外,如果您有日本国籍的孩子,即使您的婚姻很短,您也可以将您的居留身份更改为定住者。