日本人配偶と離婚 → 定住者ビザ(与日本人配偶离婚 → 定住者签证)
(中文列于日文下方。)
日本人と離婚した後、引き続き日本で暮らすための在留資格として、「定住者」という在留資格があります。一度母国へ帰国した方に関しては、再度定住者ビザを取得しての来日が認められません。引き続き日本で暮らすための在留資格です。この定住者の在留資格は、原則「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」ビザからの変更申請のみ受理されます。日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者と離婚(死亡)後、外国人は在留資格の要件を満たさなくなります。そういった場合、引き続き日本に在留を希望する者についての対応が入管の「入国・在留審査要領」に定められています。以下のいずれにも該当している必要があります。
①日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
①については別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当する、とされています。また、夫婦の間に子供がいれば3年未満でも申請が許可される可能性があります。②については離婚した配偶者が今後も日本で安定して暮らしていける程度の収入は、20万円前後の月収が目安です。③については基本的な意思疎通が図れるなら大丈夫です。何かの試験に合格している必要はありません。もちろん日本語に関する試験に合格している場合は、合格証のコピーを提出したほうが良いでしょう。
中長期在留者のうち、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。(出入国在留管理庁ホームページより)「配偶者に関する届け出」を提出しましょう。忘れている方はすぐに提出しましょう。また離婚して6か月を経過すると在留資格に見合った活動をしていないということで在留資格取り消しの対象となります。6か月以内に在留資格変更の手続きをしましょう。
申請理由書について、なぜ引き続き日本に在留を希望するのか。これまでの日本に在留した流れ、離婚に至るまでの経緯、離婚した後の現在の生活状況、勤務先での仕事や月収額、その仕事の内容や職場での人間関係、身元保証人との関係などを書類に表して、なぜ引き続き日本に在留を希望するのか、日本社会にどれだけ溶け込んでいるかアピールしていきましょう。また身元保証人も必要です。職場の上司や同僚、友人、親族などに保証人になってもらえばいいでしょう。
与日本人配偶离婚(日本人配偶死亡) → 定住者签证(离婚定住)
有一种称为“定住者”的居留资格,允许您在与日本人离婚后继续在日本居住。 回国后,将无法获得定住者签证并再次来到日本。 这是一种允许您继续在日本居住的居留身份。 原则上只受理“日本人的配偶者等”或“永住者的配偶者”在留资格的在留资格变更申请。 日本人、“定住者”、特别永住者的配偶离婚(死亡)后,外国人将不再符合在留资格的条件。 在这种情况下,入国管理局的《出入境在留审查指南》规定了希望继续在日本居住的人应采取的措施。 以下所有条件都必须満足。
① 被认定在日本拥有正常的婚姻关系和家庭生活约3年以上的人
② 拥有足够的资产或技能谋生
③ 申请人必须具备足够的日语能力,能够在日常生活中正常工作,并且在正常的社交生活中没有困难。
④ 公共义务已经履行或预计履行。
对于①,即使分居一段时间,如果认为夫妻间的相互支持和互动继续存在,则属于这一类。 此外,如果夫妻双方有孩子,即使结婚期限不满三年,申请也可能获得批准。 关于②,离婚配偶在日本继续稳定生活的建议收入是月收入20万日元左右。 至于③,只要能有基本的沟通就可以了。 您不需要通过任何考试。 当然,如果您已经通过了日语考试,最好提交通过证书的复印件。
中长期在留者中,以“家族滞在”、“日本人的配偶者等”、“永住者的配偶者等”在留资格在日本居住,且具有配偶者身份的人离婚或丧偶者,必须依法务省条例规定之程序,于十四日内向入国管理局局长申报。 (摘自出入国在留管理厅网站)提交“配偶相关申报书”。 如果您忘记了,请立即提交。 另外,离婚后经过6个月时,由于未进行与在留资格相符的活动,在留资格将被取消。 请在6个月以内办理在留资格变更手续。
请在您的申请理由表中填写以下内容: 为什么想继续在日本生活、 在日本的居留历史、离婚前的情况、离婚后现在的生活状况、工作单位的工作和月收入、工作单位的工作内容和人际关系、与保证人的关系。 以书面形式表达这些内容,并清楚地解释您为什么想继续在日本生活以及您融入日本社会的程度。 还需要担保人。 您可以请您的老板、同事、朋友或亲戚作为您的担保人。