家族滞在から定住者への変更(从家族滞在签证变更为定住者签证)
(中文列于日文下方。)
日本の義務教育を修了している外国人は高校卒業後に就職を希望する場合、在留資格を「定住者」に変更できます。定住者は在留期間の範囲内であれば就労制限はありません。また、定住者の身分で5年在留すれば永住の在留資格に変更できる可能性があります。
定住者への変更が認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。
1 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
※中学校には夜間中学を含む。
2 日本の高等学校等を卒業しているか、卒業見込みであること。
※高等学校には定時制課程及び通信制過程を含む。
3 家族滞在ビザで日本に在留していること。
※家族滞在以外の在留資格であっても、家族滞在ビザの要件を満たしていれば大丈夫です。
4 入国時に18歳未満である(17歳までに入国している)
5 就職先が決定・内定していること。
※1週につき28時間を超えて就労すること。
6 住居地の届出など、公的義務を履行していること。
17歳までに入国した外国人で日本で一定の教育を受けた場合、日本への定着性に応じて、技術・人文知識・国際業務で要求される大学卒業の学歴がなくても日本でフルタイムの就労に就くことが可能となります。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の場合、大学などで履修したことと会社での職務内容に関連性が求められたり、会社が変わった場合、単純な更新にならないどの制限がないので、日本人と同じように好きな仕事をすることが可能となります。具体的には下記のルートがあります。
17歳までに入国している→小学校卒業する→中学校卒業する→高校卒業する→就職決定・内定する→「定住者」
17歳までに入国している→高校入学する(編入を除く)→高校卒業する→就職決定・内定する→「特定活動」
17歳までに入国している→高校に編入で入る→高校卒業かつ日本語能力試験(N2)に合格する→就職決定・内定→「特定活動」
从家族滞在签证变更为定住者签证
在日本完成义务教育并希望在高中毕业后就职的外国人可以将在留资格变更为“定住者”。 对于定住者,在居留期间的工作没有限制。 此外,如果您作为定住者在日本居留五年,您也许可以将身份更改为永久居民。
如果满足以下所有条件,则允许变更为定住者。
- 必须完成日本义务教育(小学和初中)。
*初中包括夜间初中。 - 必须是日本高中毕业或预计毕业者。
*高中包括非全日制课程和函授课程。 - 必须持家族滞在签证居住在日本。
※即使是家属滞留资格以外的在留资格,只要满足家属签证的条件即可。
4.入境时未满18岁(17岁前入境)
- 就业已决定/正式录用。
*每周工作超过28小时。
6.履行居住通知等公共义务。
如果外国人在17岁之前进入日本,并且在日本接受了一定程度的教育,根据其在日本定居的能力,即使没有学历背景,也可能能够在日本全职生活工程。您将能够找到一份全职工作。 如果是工作签证(技術、人文知識、国际業務等),则要求在大学学的课程与公司工作内容之间存在关系等限制,或如果公司发生变化,就无法进行简单的更新。因此,您可以像日本人一样做自己喜欢的工作。 具体来说,有以下几种路线。
17岁入境日本→小学毕业→初中毕业→高中毕业→决定就职/正式录用→“定住”
17岁进入日本→进入高中(不包括转学)→高中毕业→决定工作/正式录用→“特定活动”
17岁进入日本→转入高中→高中毕业并通过日语能力考试(N2)→就职决定/非正式录用→“特定活动”