家族滞在ビザ 申請のポイント(家族滞在签证 审查要点)

(中文列于日文下方。)

外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動の在留資格を持つ方の家族は家族滞在の在留資格に該当しません。

留学の在留資格を持つものの家族に関しては家族滞在の在留資格を取得できますが、大学、大学院、短大、専門学校の留学生であり、日本語学校の留学生の家族は家族滞在の在留資格を取得することはできません。

申請のポイント

扶養者が扶養の意志を有し、その資金的裏付けが必要です。明確な基準はありませんが、配偶者だけなら月給18万円以上、配偶者と子供が一人なら月給20万以上が最低限必要でしょう。また月給を年収換算した分の預貯金(200万~250万円)が既にあると許可が下りやすいでしょう。月給が少ない場合は、まず配偶者だけ「家族滞在」ビザを取得して、アルバイト先を見つけてから子供たちを呼び寄せるという方法もあります。配偶者にあっては同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態であることです。明確な金額の基準はありませんが、被扶養者の年収が扶養する側の年収を超えている場合は、扶養されているとは認められないものと考えられます。在留資格に関する扶養の概念は、必ずしも健康保険や税制における扶養の考え方と同じではなく、実態に即して審査がなされます。

子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことを言います。扶養する子の年齢についても、上限ははっきりとは決まっていませんが、15歳を超えるとだんだんと難しくなり、概ね18歳までと考えられています。その年齢を超えた場合は留学ビザなどで来日する方法を考えましょう。ただし、経済的に自立しているかどうかがポイントであるため、学生であるなどの事情があれば扶養していると認められます。扶養していることを示す書類として、家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどがあると良いでしょう。

配偶者は内縁関係や海外で成立した同性婚は含みませんので気を付けましょう。その他、日本でのビジネスをしている方は安定・継続性があるかどうかもポイントです。今後の子供の教育についてどう考えているのかもきちんと説明してください。

家族滞在の在留者は報酬を受ける活動はできませんが、資格外活動許可を取得することにより、1週間に28時間までアルバイトが可能です。しかし留学生と違って長期休暇という概念がありませんので一週間に40時間働くことはできません。

家族滞在签证 审查要点

外交、公务、特定技能1号、技能实习、短期滞留、研修、家属滞留、指定活动资格人员的家属,不属于家族滞在资格。

具有留学资格的家庭成员可以获得家属身份,但只有就读大学、研究生院、短期大学和専門学校的国际学生才能获得这种身份。 在日语学校就读的留学生的家庭无法获得家庭居留资格。

家族滞在签证 审查要点

您必须有抚养孩子的意愿并有经济支持。 没有明确的标准,但如果只赡养配偶,则需要月薪18万日元以上,如果有配偶和1个孩子,则需要最低月薪20万日元以上。 另外,如果您已经有相当于年薪(200万至250万日元)的积蓄,会更容易获得许可。 如果你的月薪较低,你可以先为配偶办理“家属”签证,找一份兼职工作,然后再带孩子过来。 前提是你和你的配偶住在一起。 而且你的配偶在经济上依赖你。 虽然数额没有明确的标准,如果受抚养人的年收入超过提供赡养人的年收入,则认为该受抚养人不会被认定为受抚养人。 居留资格的家属不一定与健康保险或纳税的家属概念相同,根据实际情况进行审查。

这是指孩子由您监护和照顾的情况。 抚养子女的年龄没有明确的上限,但15岁以上的子女变得越来越困难,一般认为最大为18岁。 如果您超过了这个年龄,请考虑使用留学生签证来日本的方法。 然而,重要的一点是该人是否在经济上独立,因此如果有其他情况,例如学生,该人将被视为受抚养人。 最好将包含汇款记录的银行存折副本发送给您的家人,作为证明您 抚养家人的文件。

请注意,“配偶”不包括同居关系或在海外缔结的同性婚姻。 对于在日本做生意的人来说,另一个重要的一点是业务是否稳定和可持续。 请清楚地说明您对孩子未来教育的看法。

家庭滞在的居民不能从事有偿活动,但获得资格外活动许可后,可以每周打工最多 28 小时。 但与留学生不同的是,家族滞在没有长假的概念,所以不能每周工作40小时。