短期滞在で外国人配偶者の親族を呼ぶ場合(外国配偶者的亲属持有短期滞在签证来日本时)
(中文列于日文下方。)
親族訪問ビザ(3親等内かどうかです。日本人側から見て外国人配偶者の父母は1親等に該当。外国人配偶者の兄弟姉妹は2親等として扱う。外国人配偶者の姪や母の妹さんは呼べるが、外国人配偶者のいとこは4親等なのでいくら資料を集めても親族訪問での申請は認められない。)を申請します。
事例
外国人配偶者の伯父を日本へ呼ぶ場合~出生証明書3枚、戸籍謄本1枚(日本)
① 私(日本人)の配偶者はAです。
② Aの母親はBです。(Aの出生証明書)
③ BはC(Bの親)から生まれました(Bの出生証明書)
④ 伯父もC(Bの親)から生まれました(伯父の出生証明書)
このように自分からつなげていけば3親等でも証明できます。
外国配偶者的亲属持有短期滞在签证来日本时
这要根据该人是否属于三亲等以内的亲属关系来确定。 从日本人的角度来看,外国配偶的父母被视为一级亲属。 外国配偶的兄弟姐妹被视为二级亲属。 外国配偶的侄女或母亲的姐妹可以被邀请来日本,但外国配偶的表兄弟姐妹是四级亲属,因此无论收集多少信息,探亲申请都不会被接受。
案例分析
邀请外国配偶的叔叔来日本时 - 3 份出生证明、1 份户口簿复印件(日本)
① 我的(日本人)配偶是 A。
② A 的母亲是 B。 (A的出生证明)
③ B是C(B的父母)所生的(B的出生证明)
④ 我叔叔也是C(B的父母)所生(叔叔的出生证明)
如果你自己这样连接的话,即使你是三级亲属也能证明这一点。