日本人と結婚した外国人が海外にいる子供を呼ぶ場合(与日本人结婚的外国人让居住在海外的孩子来日本时)

(中文列于日文下方。)

外国人の配偶者が以前の配偶者との間にできた子供がいる場合、その子供を日本に呼び寄せたい場合、「定住者」の在留資格で呼び寄せできる可能性があります。将来、子供の日本へ来させることを考えている場合、日本人の配偶者の在留資格を申請するとき、子供の名前や生年月日、出生地などは間違わないで記載しておきましょう。

日本では18歳で成人となります。呼び寄せれるのは未成年かつ未婚の場合に限ります。そして年齢が上がれば上がるほど就労できる年齢に近づくため、呼び寄せが難しくなります。この定住者の在留資は親の扶養を受けることが必要だからです。そのため日本人はこの子供をどのように養育するのか、養子にするのか、学校はどうするのか、等を文書で説明する必要があります。

また、呼び寄せる子供が日本や母国、他の国で犯罪をしたことがないということが必要です。普通の生活をしてきた方であればそんなに気にするよう必要はないです。呼び寄せる子供が外国人の配偶者の実子であることが必要です。呼び寄せた子供を扶養できるだけの資力を証明する必要があります。300万円以上の世帯年収があったほうが良いでしょう。証明方法は日本人の配偶者ビザを取った時と同じように課税証明書などを入管に提出します。

離れている期間に扶養実績があることも必要です。ずっと離れて生活して扶養もしていなかった場合、急に今から日本に呼び寄せて扶養するというのは不自然です。年齢が高い場合は特に就労目的で日本に来るつもりなのではないか、と入管から疑われかねません。扶養してない期間が長くなればなるほど難しくなります。理由書で今までの子供の養育の状況、養育の必要性、今後の養育の計画などを説明しましょう。

16歳以上の義務教育が終了している場合、子供を日本へ来させることは難しくなります。しかし、子供に兄弟がいて一人が17歳、もう一人が10歳の場合、二人とも許可になる可能性があります。18歳以上の子供を日本に呼びたい場合は留学や就労など別の方法を考えましょう。また、親を呼び寄せたい場合、日本には親を呼ぶた目の在留資格がないので、難しいですが短期滞在から特定活動への変更にチャレンジしてみましょう。こちらの記事を参考にしてみてください。家族滞在で親は呼べるの? | 麒麟行政書士事務所 (tonbo-law.com)

与日本人结婚的外国人让居住在海外的孩子来日本时

如果外国配偶与前配偶有一个孩子,并且想邀请孩子来日本,则可以通过“定住者”的居留资格来实现。如果您打算将来让孩子来日本,请在为日本配偶申请在留资格时务必写下孩子的姓名、出生日期、出生地点等。

在日本,一个人18岁就成为成年人。 只能传唤未成年且未婚。 孩子年龄越大,越接近可以工作的年龄,召唤孩子来日本就越困难。 这是因为定住者的居留许可要求他们由父母赡养。 因此,日本人需要书面说明你们将如何抚养这个孩子,是否会收养这个孩子,学校会做什么等等。

您邀请的孩子还必须从未在日本、您的祖国或任何其他国家犯罪。 如果你过着正常的生活,就不需要太担心。 被传唤的孩子必须是外国配偶的亲生孩子。 您需要证明您有足够的经济能力来抚养您带来的孩子。家庭年收入在300万日元以上为佳。 证明方法与取得日本人配偶签证时相同,向入国管理局提交纳税证明等。

您还必须有在分居期间抚养子女的记录。 如果你长期居住在很远的地方,没有供养你的家属,那么突然将他们召唤到日本并供养他们,那是不自然的。 特别是如果您的孩子年龄较大,移民当局可能会怀疑您来日本是为了工作。 你不抚养孩子的时间越长,事情就会变得越困难。 在理由陈述中,解释过去的育儿情况、儿童保育的必要性以及未来的儿童保育计划。

如果您的孩子已经完成了16岁以上的义务教育,那么让您的孩子来日本将会很困难。 但是,如果您的孩子有兄弟姐妹,其中一名年龄为 17 岁,另一名年龄为 10 岁,则两人都可能符合资格。如果您想邀请 18 岁以上的孩子来日本,请考虑其他选择,例如出国留学或工作。 另外,如果你想把父母带过来,日本没有允许你带他们过来的在留资格,所以你可以尝试将父母的短期停留改为特定活动,尽管这可能会很困难。 请参考这篇文章。家族滞在で親は呼べるの? | 麒麟行政書士事務所 (tonbo-law.com)