国籍と住所地が異なる外国人を短期滞在で呼ぶ場合(邀请国籍和住的国家不同的外国人时)
(中文列于日文下方。)
中国人が韓国に暮らしている場合など、この中国人が韓国に「居住している」「生活の本拠がある」と大使館が判断すれば韓国でも日本大使館は受理してくれます。そうでない場合、中国に帰国して申請する必要があります。「居住している」「生活の本拠がある」とは招へいされる側が不法滞在者ではなく居住権を有している証明資料の提出が求められます(現地の居住証明書、外国人登録証、滞在ビザなど)一時的に韓国を旅行しているだけの人は日本大使館で受理されません。
3か月以上の滞在許可を有している外国人のみ受けつけるという大使館もあります。やはり、なるべく本国へ帰った時に申請したほうがいいでしょう。韓国から日本へ来てもまた韓国に戻れるかも必ず確認するようにしてください。
邀请国籍和住的国家不同的外国人时
例如,如果中国人居住在韩国,如果日本大使馆确定该中国人在韩国“居住”或在韩国有“生活基地”,日本大使馆将接受在韩国的申请。 如果没有,您将需要返回中国并申请。 “居住”或“有居住地”是指被邀请人不是非法外国人,并需提交其拥有居住权的证明(当地居住证、外国人登记证等、居留签证等) 仅临时前往韩国的人士将不会被日本大使馆受理。
有些大使馆只接受持有三个月或以上居留许可的外国人。 毕竟,最好是回国后再申请。 从韩国来日本后,请务必确认是否可以返回韩国。