通訳・翻訳で就労ビザを取る(技術・人文知識・国際業務)
(中文列于日文下方。)
海外の大学を卒業している場合
学歴が無い場合、3年以上の翻訳・通訳業務に関する実務経験が必要とされます。通訳・翻訳の場合は10年ではなく、3年の実務経験です。しかし、自らの本国で短大以上の学歴をお持ちの方は、実務経験は不要です。ただし本国の大学を卒業したといっても、日本語が全く分からないのでは通訳は不可能です。ですので実務上は、日本語能力試験N2程度の日本語能力を要求されます。そして、日本語能力を証明する書類を提出します。日本語が必要とされる職種、例えば通訳・翻訳などで採用が決まったのに、本人が全く日本語ができない場合は、矛盾が生じますの気をつけてください。
日本の大学・専門学校を卒業又は卒業予定の場合
日本の短大や大学(院)を卒業又は卒業予定の方は、日本語を専攻していない場合や実務経験が無くても、翻訳・通訳業務をすることができます。就職先の会社で通訳・翻訳に関する業務量が十分あり、給料が日本人と同等以上であるなど、就労ビザで求められている要件を満たせば、就労ビザを取得できる可能性があります。翻訳・通訳業務に実際に従事できるだけの能力を有していることが必要なので、一般的にはN2に合格しているかどうかで判断します。
工学部で建築学を専攻した外国人の方や理系の学部を卒業した方であっても、通訳・翻訳で技術・人文知識・国際業務の在留資格をを取得できる可能性があります。通訳・翻訳は厳密には「技術・人文知識・国際業務」の中の「国際業務」に該当するからです。製造工場のラインで,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導するなどの通訳・翻訳を行うこともできます。しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格では自ら製造工場等のラインに入って業務を行うことはできませんので注意してください。
翻訳・通訳は日本語を用いた翻訳・通訳に限定されません。ある外国語と他の外国語(ベトナム語と中国語、フランス語とドイツ語等)の通訳・翻訳も入ります。当然母国語ではない外国語のレベル、どのように修得したかの経緯を立証する必要があります。外国語の検定試験や点数だけでは難しいです。大学の授業がすべてその言語だった、大学で専攻していた、実務経験がある場合、許可が取りやすいでしょう。
外国人が日本語を含む通訳・翻訳業務に従事しようとする場合には、日本語能力を客観的に証明する必要があります。日本語能力試験JLPT、JPT日本語能力試験、BJTビジネス日本語能力テストなどです。大学で日本語学科で学んでいない方は必須です。
日本語能力の基準について
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- ビジネス日本語能力テスト(BJT)400点以上
- 大学で日本語を専攻
- 日本の大学・専門学校で「翻訳・通訳」を履修している
N2程度の能力を証明する必要があります。N3では不許可になる可能性が高いです。また、日本語学校は学歴として判断されないので、日本語学校に通っていたことで、通訳翻訳ができるとは判断されません。海外の大学を卒業している場合は学歴要件は満たせますが、日本語学校だけを卒業している場合はやはり試験などでの日本語能力の証明が必要です。
専門学校を卒業した者が通訳・翻訳の業務に従事するためには学部と仕事内容の関連性が求められます。専攻が調理やデザインなどではどれだけ日本語が上手でも専門学校卒業の学歴では通訳翻訳で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するのは難しいです。通訳・翻訳を専攻しているだけではなく、翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修していることが必要です。もちろん専攻と業務の関連性として翻訳・通訳業務に実際に従事できるだけの能力を有していることが必要なので、N2程度の能力を証明する必要があります。
専門学校卒業者の通訳・翻訳については以下の出入国在留管理庁のホームページも参考にしてください。
専修学校における専攻との関連性としては,履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの,同一の専門課程にお
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
いて,日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
小売業での通訳・翻訳
小売業では接客・レジ・在庫管理などの単純労働では技術・人文知識・国際業務の許可は下りません。また外国語で接客をしている場合でも通訳ではなく接客の単純労働として扱われる可能性が高く不許可になります。ある特殊な地域で外国人客が非常に多く外国語を使う割合がとても高ければ技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる可能性はあります。接客ではなく、通訳として申請しますので接客はできません。外国語を使用する機会が一日でどの程度あるのか、時間帯や時期、客の国籍などを文書にまとめて提出します。ただし、これはあくまで特殊なケースです。小売業はやはり、留学生や家族滞在の資格外活動、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方がやる場合が多いと思います。
获得口笔译工作签证(技術・人文知識・国際業務)
如果您毕业于海外大学
如果您没有学术背景,则需要具有至少3年的笔译/口译工作实践经验。 就口译和笔译而言,要求是 3 年工作经验,而不是 10 年。 但是,如果您有本国大专以上学历,则不需要工作经验。 但是,即使是在本国的大学毕业,如果完全不懂日语,也无法进行口译。 因此,在实践中,需要达到日语能力考试N2水平的日语能力。 提交证明日语能力的文件。 请注意,如果您受聘的职位需要日语技能,例如口译或笔译,但申请人根本不会说日语,这将是不一致的。
如果您已经从日本的大学或专门学校毕业或计划毕业
如果您已从日本短期大学或大学(研究生院)毕业或计划毕业,即使您不是日语专业或没有实际经验,也可以从事笔译或口译工作。 如果您符合工作签证的要求,例如在您工作的公司有足够的与口译和笔译相关的工作量,并且工资等于或高于日本人,您也许可以获得工作签证。 由于需要具备实际从事笔译/口译工作的能力,所以一般根据是否通过N2来判断候选人。
即使您是建筑专业或理科毕业生的外国人,您也可以通过口译或笔译获得技術・人文知識・国際業務的居留身份。 这是因为口译和笔译从技术上讲属于“技術・人文知識・国際業務”中的“国際業務”类别。 您还可以在制造工厂生产线上将日本员工的作业指示用外语翻译给技能实习生和其他外籍员工。 但请注意,技術・人文知識・国際業務签证身份不允许您在制造工厂的生产线上工作。
翻译/口译不限于使用日语的翻译/口译。 还包括一种外语与另一种外语(越南语与汉语、法语与德语等)之间的口译和笔译。 当然,您需要证明您的外语(不是您的母语)的水平以及您是如何学习的。 仅仅依靠外语水平测试和成绩是很难的。 如果您所有的大学课程都使用该语言,如果您主修该语言,或者如果您有工作经验,那么获得许可会更容易。
如果外国人希望从事涉及日语的口译/笔译工作,则必须客观地证明其日语能力。 其中包括日语能力考试(JLPT)、JPT日语能力考试和BJT商务日语能力考试。 未在大学日语系学习的人需要。
关于日语能力标准
日语能力考试(JLPT)N2以上
商务日语能力考试(BJT)400分以上
大学专业是日语
在日本的大学或专门学校学习“翻译/口译”课程的人
您需要证明您的 N2 级别能力。 N3被拒绝的可能性很大。 另外,由于就读日语学校不被视为学历,因此不会仅仅因为就读过日语学校就判定您具有口译和笔译能力。 如果您是海外大学毕业的,则可以满足学历要求,但如果您只是日语学校毕业的,则仍需要通过考试证明您的日语能力。
关于专门学校毕业生作为口译员、笔译员取得技術・人文知識・国際業務的在留资格的信息,请参阅以下出入国在留管理厅的网站。
即使所修课程包含相当多与“日语”相关的科目,如果该课程的目的是为了获得国际学生修读其专业领域课程所需的技术术语,则不允许该课程。即使您仅达到提高日语基础能力的水平,也不会被视为已获得所需科目的专业毕业。 日本学生可以免修同一专业课程中的“日语”课程,而日本学生则无需修读该课程、在这种情况下,申请人也不会被视为毕业于翻译/口译工作所需的专业。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html
零售行业的口译和笔译
在零售行业,诸如客户服务、收银工作和库存管理之类的简单劳动不会让你获得技術・人文知識・国際業務的许可。 此外,即使您用外语为顾客服务,您也很有可能被视为非熟练工人而不是口译员,并且不会获得许可。 如果某个地区的外国游客数量非常多,并且使用外语的比例非常高,那么技術・人文知識・国際業務的居民身份就有可能获得批准。 由于我申请的是口译员,所以我无法从事简单的客户服务工作。 提交一份文件,总结您一天中有多少次使用外语的机会、一天中的时间、客人的国籍等。 然而,这只是一个特殊情况。零售工作通常由具有居留身份的人完成,例如留学生、家属签证和日本公民的配偶。