特定活動46号

(中文列于日文下方。) 

特定活動46号は、2019年5月30日に公布された新しい制度です。

制度の概要

1 本制度の概要
本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

「特定活動46号」は通訳翻訳業務に従事しながら、「技術・人文知識・国際業務」では認められていない、 製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での作業に従事することも認められています。これは優秀な留学生を会社がそのまま採用する場合などに該当するでしょう。専門性が求められない「接客業務」や「製造業務」にも従事できますが、それを主たる活動とすることはできません。

そして、「高い日本語能力を活用することを要件」とあるので翻訳・通訳(単に作業指示を理解できる能力では足りない)要素があるか、日本語を使って意思疎通をする必要がある業務をする必要があります。また、「本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等」を活用することも要件とされていますので、大学等で学んだことを活かせるような専門的な内容を含んでいる必要があります。

特定活動 46 号の場合は、勤務先を指定されることになります。つまり、在留資格を取得した際に在留カードの交付に加えて、パスポートに「指定書」が貼付され「勤務先」が明記されることになります。勤務先が指定されるため、派遣社員として働くことはできません。また、転職をして勤務先が変更になる場合は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

4 「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

就労可能な在留資格の代表格である「技術・人文知識・国際業務」とは違い、外国人本人の学歴と業務内容が、関連していなくてもよい点がポイントですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象となる業務が含まれていることが必要です。

具体的な業務例

本制度によって活動が認められ得る例は以下のとおりです。


ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。


イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。


ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。


エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。


オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格には該当しません。


カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。


キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。

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在留期間について

在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は,「1年」となります。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

5年、3年、1年、6カ月、3カ月のいずれから決定されます。原則として、在留資格「留学」から変更する時や、初めての在留期間更新の場合は、在留期間が「1年」となります。技術・人文知識・国際業務の場合、就職先や業務内容にもよりますが「3年」「5年」の許可が出ることがあります。特定活動46号は必ず「1年」であることを考えるとデメリットに感じられるかもしれません。しかし、更新を繰り返せば、将来永住の要件も満たすこともできます。また、技術・人文知識・国際業務と異なり、現場作業に従事しても不法就労とならないのは大きなメリットです。

留学からの在留資格変更許可申請以外に、一度帰国した場合や他の在留資格で日本に滞在している場合でも以下の要件を満たしていれば特定活動46の在留資格を取得できます。取得には、以下のような条件があります。

1 学歴(日本の大学や大学院を卒業していること)

2 日本語能力(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を保有、日本又は海外の大学で日本語を専攻でも可。本邦の大学卒業は必要)

3 常勤であること(パート、アルバイトは対象外) など

N1に合格するのは簡単ではないかもしれません。しかし、日本の大学を卒業していることも要件ですので、大学4年間の間に勉強する時間があるはずです。特に漢字圏の学生にとってはN1合格はそこまで難しい要件ではないはずです。是非合格を目指してほしいと思います。

特定活動46号の必要な提出書類には雇用理由書が入っていませんが、作成した方がいいです。雇用理由書は所属機関が作成するものであり、所属機関名および代表者名の記名押印が必要です。業務内容についてはただ「営業職」等の記載では業務内容がこの在留資格に沿ったものかわかりません。業務内容はできるだけ詳しく記載するようにしましょう。

特定活动第 46 号

特定活动第46号是2019年5月30日颁布的新制度。

制度概览

该制度要求日本大学的毕业生利用在日本大学获得的广泛知识和应用技能,以及通过留学生经历获得的高水平日语能力。 获准在日本的公共和私人机构从事各种活动。 “技術・人文知識・国際業務”在留资格不允许主要从事一般服务工作或制造工作的人,但在该制度下,如果满足上述要求,这些活动也是可以的。 但是,他们不得从事法律规定必须由合格人员(所谓的商业垄断资格)从事的工作或与娱乐相关的工作。

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“特定活动第46号”允许您从事口译和笔译工作,同时也可以从事“技術・人文知識・国際業務”不允许的工作。 也允许从事制造业和餐饮、超市、便利店等其他服务业的现场作业。 当公司直接雇用优秀的国际学生时,这将适用。 你也可以从事不需要专业化的“客户服务”或“制造工作”,但你不能将其作为你的主要活动。

由于规定了“需要高水平的日语能力”,因此存在翻译/口译的要素(仅能理解作业指示的能力是不够的),或者如果工作需要使用日语进行交流。 此外,还要求活用“在日本大学获得的广泛知识、应用技能等”。 它必须包括允许您利用在大学等中学到的知识的专业工作。

对于第 46 项特定活动,被指定您的工作地点。 也就是说,取得在留资格后,除了发放在留卡外,护照上还会贴上注明“工作地点”的“指定书”。 您不能作为临时雇员工作,因为您的工作地点是指定的。 另外,因工作变动而变更工作单位时,需要申请在留资格变更许可。

申请人打算从事的工作内容包括“被认为能够利用在日本的大学或研究生院获得的广泛知识和应用技能的工作”。 换句话说,必须包含符合“技術・人文知識・国際業務”居留资格资格的工作。 或者,这意味着该人将来有望从事相关工作。

*“基于学术背景等的一定水平以上的工作”一般指需要在大学获得知识的工作(产品策划、技术开发、销售、管理工作、企划工作、教育等)。

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与“技術・人文知識・国際業務”这种允许就业的代表性在留资格不同,关键是外国人的大学专业和工作内容不必相关。 但是,该作品必须包含符合“技術・人文知識・国際業務”在留资格的工作。

具体业务示例

该系统可能认可的活动示例如下。
A. 在餐厅工作的人员,从事店铺管理工作和顾客服务工作,同时兼任翻译(也可以为日本顾客提供服务)。
*不允许仅在厨房工作,例如洗碗或打扫卫生。


B. 在工厂生产线上,按照日本员工的作业指导书,用外语对技能实习生等外籍员工进行沟通和指导,同时自己也在生产线上进行作业。
*不允许仅按照线路指示从事工作。


C. 从事采购、商品企划、零售店的客户服务、销售工作并兼任翻译的人员(也可以进行针对日本人的客户服务、销售工作)。
*不允许仅从事展示产品或清洁商店的工作。


D. 在酒店、旅馆中,从事外语网站的开设、更新等公关工作以及翻译工作的人员,以及担任行李员、门童并兼任外宾翻译的人员。 (也可以为日本客户提供服务。)
*不允许只从事客房清洁工作。


E. 在出租车公司担任出租车司机,策划、起草游客计划(吸引顾客)并提供旅游信息,同时兼任翻译(也可以担任普通出租车司机)。
*不允许仅从事车辆维护或清洁工作。
*为了驾驶出租车,需要单独获得第 2 类执照(道路交通法第 86 条第 1 款),但第 2 类执照限制个人进入特定市场。因为目的不是为了做生意,并不属于所谓的经营垄断资格。


F.使用日语从事护理工作,同时对护理机构的外籍员工和技能实习生进行指导。
*不允许仅从事清洁设施或洗衣服的工作。


G. 在食品制造公司,员工一边用日语与其他员工交流一边计划和开发产品,同时自己也在产品生产线上工作。
*不允许简单地进入产品生产线,接受日语指示,并仅从事指示的工作。

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关于居留期限

居留期限将确定为5年、3年、1年、6月或3月。 原则上,从“留学”获得在留资格变更许可时以及首次获得在留期间更新许可时确定的在留期间为“1年”。

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居留期限将确定为5年、3年、1年、6月或3月。原则上,从“留学”获得在留资格变更许可时以及首次延长在留期间时确定的在留期间为“1年”。 如果是“技術・人文知識・国際業務”,根据公司和工作性质,可以授予“3年”或“5年”的居留期限。 考虑到特定活动第46号总是第一次“一年”,这似乎是一个缺点。 但如果多次续签,以后也可以满足永久居留的要求。 另一大优点是,与技術・人文知識・国際業務不同,从事现场作业并不构成非法工作。

除了留学期间申请在留资格变更许可外,即使已返回日本或以其他在留资格在日本居留,如果满足以下条件,也可以获得 46 项指定活动的在留资格要求。 此次收购须满足以下条件:

1 学术背景(日本大学或研究生院毕业)

2.日语能力(日语能力考试N1或BJT商务日语能力考试成绩达到480分以上;也可以在日本或国外的大学主修日语。需日本大学毕业)

3.必须是全职人员(兼职人员不符合资格)等。

通过N1可能并不容易。 不过,这也要求你必须是日本大学毕业的,所以你在大学四年里应该有时间学习。 通过 N1 不应该是一个如此困难的要求,特别是对于来自汉字国家的学生。 我希望你能以通过考试为目标。

虽然特定活动第 46 号所需文件中没有包含雇佣理由说明,但最好准备一份。 聘任理由书由所属机构编制,须由所属机构名称及代表人签名并盖章。 关于工作内容,如果单纯写“销售职位”之类的东西,很难判断工作内容是否符合这个在留资格。 请务必尽可能详细地描述您的职位描述。