就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

(中文列于日文下方。) 

学歴が無い場合

例えば、高卒や中卒でも日本の就労ビザを取得することが可能です。その条件は10年の在職経験です。通訳・翻訳、語学教師の場合は3年の実務経験で大丈夫です。あなたに職歴があり、以前勤めていた会社から経歴証明書をもらうことができればそれを疎明資料として提出して許可を得ることができるでしょう。しかし、もう会社が倒産していて経歴を証明する資料をもらえない場合、自分の経歴を証明することができませんから、許可を得ることはできません。入管の審査は全て書類で審査されますので、それに留意したうえで申請の準備を行っていきましょう。10年の実務経験には学校で当該知識に関連する科目を専攻した期間も含めることができます。

学歴がある場合(海外の大学、日本の大学又は専門学校を卒業している場合

海外の大学、日本の大学又は専門学校を卒業している場合、10年の職歴が無くても技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することができます。仕事の内容が学校で専攻した内容と関連していることが必要です。ここが非常に重要です。つまり、勉強した知識を生かしてください、ということです。文系であれば営業、総務、貿易等です。理系であればシステムエンジニア、プログラマー、電気関係の仕事等です。この技術・人文知識・国際業務の在留資格は専門知識を生かしたホワイトカラーの仕事になりますので、職務内容が単純労働だと許可は降りません。例えば、工場で生産ラインに入って行うような単純作業、飲食店での配膳・接客・調理の業務、伝票整理などの事務作業や農作業ではこの技術・人文知識・国際業務の在留資格は許可されません。つまり「単純作業」と「マニュアルを読み訓練をすれば習得できる業務」は技術・人文知識・国際業務は許可されないと覚えておきましょう。

大学の卒業の場合は専攻と業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなっています。また、翻訳通訳業務がメインの場合は大学(短大・院)卒業の場合はそれ自体で要件を満たすことになるため、理系・文系は関係ありません。専門学校の場合は、勉強した科目のうち、業務内容と関連する科目数が1,2科目だけでは「専攻科目と従事しようとする業務内容が関連している」とはみなされません。具体的な割合までは公表されていないのですが、相当程度の割合の科目が関連している必要があります。以下出入国在留管理庁のサイトから専攻と仕事内容が合わずに不許可となった事例を紹介します。

外国人が専門学校で学んだことと仕事内容が合わない事例

(専門学校の)ジュエリーデザイン科を卒業した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html

これは専門学校を卒業した外国人が不許可となった事例です。ジュエリーデザイン科とコンピュータ関連サービスに関連性がないため不許可となりました。ちなみに専門学校卒業した者が通訳・翻訳の業務に従事するためには通訳・翻訳を専攻しているだけではなく、翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修していることが必要です。また、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程で日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。

仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない事例

教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となった。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html

技術・人文知識・国際業務の在留資格は専門知識を生かした仕事です。弁当の箱詰め作業は単純労働の現場作業ですから仕事内容が技術・人文知識・国際業務に該当しないと判断されて、不許可になりました。このような仕事は留学生の資格外活動のアルバイトですることができます。そのアルバイトが優秀な人材で、卒業後に社員として採用される場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更することになります。しかし、アルバイトの時と同じ単純労働では技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しません。そのような場合、特定技能の在留資格に該当することがあります。特定技能は試験を受ける必要があります。試験日程は限られているので、卒業と同時に働けるよう試験を申し込みましょう。

外国人の在留状況が悪い場合

外国人の在留状況が悪い場合、在留資格変更許可申請が不許可になることが多いです。在留状況が悪い場合とは、留学生の場合、以下が考えられます。

1. 資格外活動許可の上限を超えてアルバイトをしていた
2. 出席率が悪い、学校を退学または除籍処分となった

留学の在留資格は本来働いてはいけません。しかし、資格外活動許可を取得することにより週28時間まで働くことができます。しかし週28時間以上働いていた場合、入管法違反となり在留状況が悪いとみなされ、特段の事情がない限り在留資格の変更・更新ともに不許可となります。出席率が悪い、学校を退学したか除籍処分となった場合も同様に在留状況が悪いと判断されます。外国人は日本に滞在中は在留資格に合った活動をしなければなりません。留学の在留資格に合った活動は勉強です。それなのに学校にあまり出席していない、勉強していない、退学した、除籍になった等は在留資格に合った活動をしていなかったことになります。すなわち在留状況が悪いという理由で在留資格変更許可申請は不許可となります。

就労ビザが不許可になった場合

就労ビザの再申請を行えるかどうか考えましょう。例えば専攻と職務内容の関連性がないとして不許可になった場合、何か専攻と関連のある仕事や部署がないかを会社と確認しましょう。比較的規模の大きな会社であれば様々な部署があり専攻と合う仕事があるかもしれません。小さな会社で自分の学んだ専攻に合う仕事がどう考えても無い場合はその会社で働くことをあきらめて、別の会社で働くことも検討しなければなりません。

工作签证(技術・人文知識・国際業務)

如果你没有学历

例如,即使是高中或初中毕业生也可以获得日本工作签证。 条件是10年工作经验。 对于口译员、笔译员和语言教师来说,三年的工作经验就足够了。 如果您有工作经历并且可以从您以前工作过的公司获得职业证书,您可以将其作为支持材料提交并获得许可。 但是,如果公司破产并且您无法收到证明您背景的文件,您将无法获得许可,因为您将无法证明您的背景。 所有在留资格审查均以文件为依据,因此在准备申请时请注意这一点。 10年的工作经验还可以包括您在学校主修与您的知识相关的科目的时期。

如果您有学术背景(如果您毕业于海外大学、日本大学或专门学校)

如果您毕业于海外大学、日本大学或职业学校,即使没有 10 年工作经验,也可以获得技術・人文知識・国際業務的居留身份。 工作内容必须与你在学校所学的专业内容相关。 这个非常重要。 换句话说,请把你所学的知识运用起来。 如果你学文科,你会从事销售、总务、贸易等工作。 如果你是理科专业毕业,你可以担任系统工程师、程序员,或者从事电气领域的工作。 技術・人文知識・国際業務的签证身份适用于利用专业知识的白领工作,因此如果工作内容是简单的劳动,则不会获得许可。 例子包括简单的工作,如进入工厂的生产线,在餐馆服务、服务和烹饪,办公室工作,如整理文件,以及农业工作。 对于这些工作,不允许技術・人文知識・国際業務签证身份。

就大学毕业而言,专业与工作的关系判断相对松散。 另外,如果你的主要工作是笔译和口译,那么大学(短期大学/研究生院)毕业生本身就满足要求,所以无论你是理科还是文科都没有关系。 对于専門学校来说,如果所修读的科目中只有一两个与工作内容相关,则不认为该专业的科目与学生拟从事的工作内容相关。虽然具体比例没有公开,但学习的科目中有相当一部分必要与工作相关的。 以下是出入国在留管理厅网站上的一个因专业与工作内容不符而被拒绝的案例。

外国人在职业学校学到的知识与工作内容不相符的案例

一名珠宝设计系(职业学校)的毕业生,根据与一家提供计算机相关服务的日本公司的合同,申请从事与外国客户相关的咨询、口译和翻译工作。被拒绝是因为不承认他所学的专业和他的工作内容之间存在联系。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html

这是一起职业学校毕业的外国人被拒绝许可的案例。 该申请未获批准,因为珠宝设计系与计算机相关服务之间没有联系。 顺便说一句,职业学校的毕业生要想从事口译/笔译工作,不仅需要口译/笔译专业,还需要选修翻译/口译专业课程作为专门科目。 此外,即使所修课程包含相当多与“日语”相关的科目,如果该课程的目的是为了获得国际学生修读其专业领域课程所需的技术术语,则不允许该课程。即使您仅达到提高日语基础能力的水平,也不会被视为已获得所需科目的专业毕业。 日本学生可以免修同一专业课程中的“日语”课程,而日本学生则无需修读该课程、在这种情况下,申请人也不会被视为毕业于翻译/口译工作所需的专业。

工作内容不属于“技術・人文知識・国際業務”范围的情况

一名那些学教育专业的人根据与盒饭制造和销售公司的合同被聘用为现场工作人员,并申请了在盒饭加工厂从事盒饭包装工作的在留资格。该申请被拒绝,因为该工作不被认为需要属于人文领域的知识,并且该申请不被视为属于“技術・人文知識・国際業務”类别。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html

技術・人文知識・国際業務的在留资格是利用专业知识的工作。 由于打包饭盒是简单的现场工作,因此确定该工作内容不属于技术、人文专家或国际工作类别,因此拒绝许可。 此类工作可以由国际学生兼职完成。 如果打工者是优秀人才,毕业后被录用为职员,则其在留资格将变更为技術・人文知識・国際業務。 但是,如果您从事与兼职工作相同的简单工作,您将没有资格获得技術・人文知識・国際業務签证身份。 在这种情况下,您可能会成为特定技能的在留资格。 要获得特定技能居留身份,您必须参加考试。 测试日期有限。 申请考试,以便毕业后即可开始工作。

如果外国人的居住状况不良

如果外国人的居住状况不良,其居留资格变更申请往往会被拒绝。 对于留学生来说,以下情况可能被视为居住状况不良的情况。

  1. 超出资格外活动许可上限进行打工。
  2. 出勤不良、主动退学或被学校开除的

如果您有学生签证,您不应该能够工作。 但是,如果获得资格外活动许可,则每周最多可工作 28 小时。 但是,如果您每周工作超过28小时,就违反了移民法,您的居住状况不良。 除非有特殊情况,否则不允许变更或更新在留资格。 出勤率低、已退学或被学校开除的学生也居住状况不良。 外国人在日本居留期间必须从事与其在留资格相符的活动。 与在留资格相符的活动是学习。 但是,如果上学次数少、不学习、退学、被除名等,则表示您没有从事与在留资格相符的活动。 也就是说,您的在留资格变更许可申请将因居住状况不良而被拒绝。

如果您的工作签证被拒绝

考虑是否可以重新申请工作签证。 例如,如果你的申请因为你的专业和工作内容没有联系而被拒绝,你可以向公司查询是否有与你的专业相关的工作或部门。 如果公司比较大,可能会有很多不同的部门,可能会有与你的专业相匹配的职位。 如果你在一家小公司找不到与你的专业相匹配的工作,你可能不得不放弃在该公司工作并考虑到另一家公司工作。