調理師が独立して外国料理の店を開きたい場合(如果厨师想开一家独立的餐厅,提供外国美食)
(中文列于日文下方。)
飲食店の場合
外国人の方で現在調理師として料理店で働いている場合、独立して自分の店を持ちたいと考えている方もいると思います。その場合、現在お持ちの「技能」の在留資格から「経営・管理」の在留資格へ変更することになります。500万円以上を資本金として会社を設立し、店舗を借りて、内装をして、飲食店営業許可を取得した後に経営管理ビザへ在留資格変更許可申請を行います。
経営管理の在留資格を取得して、今までと同じように自分で調理した料理をお客様に食べてもらいたいと考えてお店で料理を作って提供してはいけません。経営管理の在留資格というのは、経営又は管理をするための在留資格です。例えば経営者として新商品開発のために自分で調理をしたり、一時的に厨房で調理することはあるかもしれません。しかし、ずっと厨房に入り、調理をするというのは技能の在留資格の人がすることです。したがって経営管理の在留資格の人がそれをやると不法就労となります。調理ができるのが経営者一人だと、経営者なのに調理ばかりするのだろうと入管に判断されてしまい経営管理ビザが不許可になります。つまり、経営管理ビザを取得して飲食店経営をする場合、必ず従業員を雇用することになります。従業員は日本人でも外国人でも大丈夫です。正社員でもアルバイトでも大丈夫です。ホール係や調理師を雇用したら事業計画書の中でそのことをしっかり説明しましょう。
飲食店以外の店舗の場合
飲食店以外でもマッサージ店、美容室などを経営する場合も同じです。経営管理ビザを取得した者がマッサージをしたり髪を切ったりすることは基本的にしてはいけません。経営をする在留資格ですので、別に現場で接客などをする従業員を雇用してください。これは店舗系ビジネスに共通することですので、例えば小売店などでもレジを売ったり接客したりする従業員を確保する必要があります。これに対して、ネットショップやITなどでは従業員は不要です。外国人経営者一人で経営管理ビザ取得が可能です。店舗がありませんし、オフィスで一人で仕事ができるからです。
(如果厨师想开一家独立的餐厅,提供外国美食)
如果您是外国人并且目前在餐厅担任厨师,您可能会考虑开设自己的餐厅。 这种情况下,需要将现在的“技能”在留资格变更为“经营、管理”在留资格。 设立资本金500万日元以上的公司,租用店铺,装修,取得饮食店营业执照,然后申请经营管理签证,变更在留资格。
获得经营管理在留资格后,就不能再像以往那样在自己的餐厅做饭、上菜,希望顾客能够享受自己准备的饭菜。 经营管理在留资格是指以经营或经营事业为目的的在留资格。 例如,作为企业主,您可能必须自己做饭来开发新产品,或者您可能必须暂时在厨房做饭作为管理职责的一部分。 然而,留在厨房做饭是拥有技能在留資格的人所做的事情。 因此,如果拥有经营管理在留资格的人这样做,就属于非法工作。 如果经理是唯一会做饭的人,入管局会认为尽管他是经理,但所有的做饭都是他做的,因此不会发放経営管理签证。 换句话说,如果你获得了经营管理签证并经营一家餐厅,你肯定需要雇用员工。 员工可以是日本人,也可以是外国人。 无论您是全职员工还是兼职员工,都没有关系。 如果您雇用大厅服务员或厨师,请务必在您的商业计划中向入管局清楚地解释这一点。
对于餐厅以外的商店
这同样适用于餐馆以外的行业,例如按摩院和美容院。 一般来说,获得经营管理签证的人不得进行按摩或理发。 由于在留资格是经营业务,因此请增聘员工在现场为顾客提供服务。 这对于所有以商店为基础的企业来说都很常见,因此即使是零售商店也需要确保员工在收银台工作并为顾客提供服务。 另一方面,网上商店和 IT 业务不需要员工。 如果只有一名外国经理,则可以获得经营经理签证。 这是因为网上商店没有商店,你可以在办公室独自工作。