留学ビザから経営管理ビザへの変更(从学生签证变更为经营管理签证)
(中文列于日文下方。)
資本金500万円の説明について
経営管理ビザは技術・人文知識・国際業務といったいわゆる就労ビザと違って学歴要件はありません。高校卒業の人でも経営管理ビザを取得することは可能です。経営管理ビザを取得するためには会社を設立しなければなりません。いきなり正社員を2人も雇用するというのは難しいでしょうから、現実的には500万円以上の資本金で会社を設立することになると思います。会社を設立するだけなら問題はないですが、会社を設立して経営管理ビザを申請する段階になるとこの500万円がどこから来たのかを入国管理局が気にします。
自分で貯めたのか。もしそうならどうやった貯めたのか。友人や両親から借りたのか。借りたのなら契約書はあるのか。それとももらったのか。もしそうなら誰が、どうして500万円をくれたのか。等を文書で入国管理局に説明します。自分で貯めたのなら、少しづつ貯めた過程が分かる通帳のコピー等を入管に提出しましょう。しかし、留学生というのは本来働くことができない在留資格です。週28時間までアルバイトできると考えている方もいるかもしれませんが、それは本来働けない在留資格にもかかわらず「資格外活動許可」を取得して特別に許可をもらっているから働くことができるのです。したがって日本で資格外活動のアルバイトで貯めたお金では資本金として認められないと考えてください。
親から借りた、又はもらった場合、親が500万円を持っていたのか、どこかから借りて急遽準備したのか親の通帳のコピーを要求される可能性もあります。もちろん借りてももらっても会社の資本金として認められます。要は出所をはっきり文書で説明できるようにすることが重要です。親から借りた場合は契約書、もらった場合は送金記録、親との関係性を公的書類で証明してください。自分で国から現金で持ってきても大丈夫です。その場合、100万円以上を日本に現金で持ち込む場合は税関に申告しなければなりません。申告した時の証明書が必要になりますので、こっそり持ってこないようにしましょう。申告をすればいいだけです。逆に申告しない場合は違法ですから気を付けましょう。そしてそのお金を母国でどのように貯めたのか、借りたのか等を書面で説明できるようにしてください。友達に現金で持って来てもらっても大丈夫です。その場合も税関できちんと申告することが必要です。そしてできればその友達にどんな関係で、今回どんな経緯で現金を持ってくることになったのか一筆書いてもらいましょう。
学校を中退して経営管理ビザを取得する場合
学校を中退して起業する場合でも経営管理ビザの取得は可能です。その場合、どうして中退してまで起業したいのか、経営をしたいのか、を十分に説明することが必要です。本当は留学して何かを日本で勉強したいと思って留学生として日本に来ましたよね。それがどうして起業という考えに変わったのか、何か大きな理由が必ずあるはずです。それをしっかりと説明します。その裏付けの意味も含めて事業計画書の精度も重要になります。収支見積もり、2,3年後の売上見込み、仕入れルート、販売ルートを疎明する資料として売買契約書の写しは必須です。
日本語学校や専門学校は出席率が重要です。出席率も成績も優秀な人でも退学して起業する場合は前述のとおり、十分な説明が必要になります。出席率が悪くて除籍や退学させられたり、出席率や成績が悪いので、自分から退学した人は許可されない可能性が高いです。経営管理ビザの審査では成績証明書や出席率証明書が求められることがあります。このような場合は留学ビザから経営管理ビザへの「在留資格変更許可申請」ではなく一度帰国して「在留資格認定証明書交付申請」をしましょう。許可になる可能性があります。この場合、日本に銀行口座を持っていますが、事務所や店舗の物件探しや賃貸借契約、営業許可の取得のために日本に協力者が必要になると思いますので日本にいる間にしっかりと計画を立てておきましょう。
从学生签证变更为经营管理签证
关于500万日元资本金的说明
与技术、人文、国际工作签证等所谓工作签证不同,商业管理签证没有任何学历要求。 即使是高中毕业的人也可以获得经营管理签证。 为了获得経営管理签证,您必须成立一家公司。 一下子雇佣两名全职员工是很困难的,所以实际上我认为你需要成立一家资本为 500 万日元的公司。 刚成立公司没问题,但申请经营管理签证时,入国管理局就会关心这500万日元从哪里来。
你自己存钱了吗? 如果是这样,你是如何存钱的? 你是从朋友那里借的还是从你父母那里借的? 如果是租的,有合同吗? 或者你是免费得到的吗? 如果你免费收到的话,谁给你500万日元,为什么? 等,以书面形式向入国管理局提出。 如果您自己存钱,请向移民局提交存折副本,以显示您是如何一点一点存钱的。 然而,留学生的在留资格不允许他们工作。 有些人可能认为每周最多可以兼职 28 小时。 这是因为,虽然留学生的在留资格不允许打工,但由于获得了資格外活動许可,因此可以打工。 因此,请注意,您在日本打工时存的钱不会被视为资本。
如果你向父母借了或收到了500万日元,他们可能会要求你提供父母存折的复印件,看看他们是否有500万日元,或者是否是从其他地方借来并匆忙准备的。 当然,无论你借钱还是收到钱,都会被确认为公司资本。 简而言之,能够以书面形式清楚地解释来源很重要。 如果是向父母借的,请使用合同,如果是免费收到的,请使用汇款记录,并用正式文件证明与父母的关系。 从自己的国家带现金是可以的。 在这种情况下,如果您携带超过100万日元的现金进入日本,则必须向海关申报。 您需要向海关申报时的证明,因此请不要偷偷携带。 您所要做的就是报告它。 另一方面,如果不申报的话,就是违法的,所以要小心。 请能够以书面形式解释您如何在自己的国家储蓄或借钱。 您也可以要求朋友带现金。 在这种情况下,您还需要向海关正确申报。 如果可能的话,请你的朋友写下你们的关系以及这次你是如何决定带现金的。
如果您退学并获得经营管理签证
即使退学创业,也可以获得经营管理签证。 在这种情况下,您需要充分解释为什么您想辍学去自己创业或经营企业。 实际上,您作为一名留学生来到日本,因为您想出国留学并在日本学习一些东西。 你决定创业一定有一个重要的原因。 你会彻底解释一下。 为了支持这一点,商业计划的准确性也很重要。 您需要一份收入和支出估算,以及两三年的销售预测。 需要一份销售合同副本作为说明采购途径和销售途径的文件。
对于日语学校和专门学校来说,出勤率很重要。 即使您有出色的出勤率和成绩,如果您决定退学并自己创业,您也需要如上所述的彻底解释。 对于那些因出勤率低而被大学开除或开除的人,或者因出勤率或成绩差而从大学退学的人,很大可能不会获得经营管理签证。 在商业管理签证审查过程中可能会要求提供学术成绩单和出勤证明。 这种情况下,您不应申请将在留资格从学生签证变更为经营管理签证,而应回国并申请在留资格认定证明书。 可能是允许的。 在这种情况下,你在日本有银行账户,但你需要在日本有人为你的办公室或商店寻找房产,获得租赁合同,并获得营业执照,你应该制定一个计划。