経営管理ビザ 申請人が海外に居住している場合の流れ(経営管理签证 申请人居住在海外时的程序)

(中文列于日文下方。)

ビザ申請人が海外に居住している場合、以下の流れになります。

第一段階 会社設立(約1か月)

第二段階 税務署へ各種届出、許認可の取得

第三段階 経営管理ビザの申請(約1~3か月)

第一段階 会社設立
① 定款を作る
② 資本金を振り込む(500万円以上。二人以上常勤社員を雇用する場合は500万円以下でも可)
③ 登記をする

ここでは、以下のような問題点があります。
・資本金を日本国内の口座に振り込む必要がある。(日本国内の口座が必要)
・事務所の賃貸借契約、法人口座開設、許認可申請などの際に日本国内で動いてくれる協力者が必要になる。

協力者は最初、一時的に会社の役員になり、ビザ申請人が来日したら役員を辞めます。

※過去に日本に在留していた等の理由で日本に銀行口座を持っている人もやはり協力者がいたほうが良いでしょう。(定款認証料5万2000円、印紙税4万円、登録免許税15万円が必須。)

第二段階 税務署届出、許認可の取得

(必要な場合)許認可の必要なビジネスをする場合、許認可の取得が必要になります。

例  中古品の売買~古物商許可(警察署へ申請 約1か月半)

  飲食店経営~飲食店営業許可(保健所へ申請 内装が終了後2週間程度)

※経営管理ビザの取得を検討する場合、どんなビジネスをするのか明確な計画や目的が必要となります。また、協力者はビザ申請人のために相当な労力を使うことになるため、関係が浅い場合、別途契約をしたほうがトラブル防止になります。

第三段階 経営管理ビザの申請

上記第一、第二段階を終えてやっと入管へ経営管理ビザの申請となります。

経営管理签证 申请人居住在海外时的程序

如果签证申请人居住在海外,流程如下:

第一阶段:公司成立(约1个月)

第二阶段:向税务局发出各种通知并获取许可证和执照

第三阶段:申请经营管理签证(约1至3个月)

第一阶段:公司成立
① 制定公司章程
② 转移资金(500万日元以上;雇用2名以上全职员工时,500万日元以下也可以)
③ 登记

这里有一些问题:

  • 资金必须转入日本的账户。 (需要有日本账户)
  • 您需要在日本有人可以帮助您签订办公室租赁合同、开设公司账户、申请许可证等。

合作者最初将成为公司的临时董事,并在签证申请人抵达日本后辞去董事职务。

*即使您因过去居住在日本而在日本拥有银行账户,最好还是有一个伴侣。 (需要法人证明费52,000日元、印花税40,000日元、登记许可税150,000日元。)

第二阶段:税务局通知,获得许可证和执照

(如有必要)如果您从事的业务需要许可证,您将需要获得许可证。

例:买卖二手货-二手货商执照(到派出所申请大约需要1个半月)

餐厅管理-餐厅营业执照(向公共卫生中心申请,室内装修完成后约2周)

*在考虑获得経営管理签证时,您需要对您将从事的业务类型有一个明确的计划和目的。 另外,由于合作者会为签证申请人付出相当大的努力,如果关系较浅,最好单独签订合同,以免出现麻烦。

第三阶段:申请经营管理签证

完成上述第一阶段和第二阶段后,您终于可以向入国管理局申请经营管理签证了。