様々な在留資格からの永住申請(从各种居留身份申请永久居留)
(中文列于日文下方。)
定住者からの永住申請
基本的には就労系在留資格からの永住申請と同じです(①素行善良要件②独立生計要件③国益適合要件)。定住者は、在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に在留していれば永住申請をすることができます。定住者の在留資格を許可されてから5年日本に滞在している必要があります。日本人の配偶者と離婚して定住者になった方は日本人の配偶者等の在留資格と合算して計算することができます。つまり、日本人の配偶者として3年、離婚して定住者として2年経過した場合、引き続き日本に滞在していれば5年として考えることができます。就労系在留資格からの永住申請と同様に独立生計要件もあります。5年間年収300万円以上を確保してください。
日本から長期間出国している場合は注意が必要です。明確な基準はありませんが、年間100日~120日ほど日本から出国していると引き続き在留していると判断されない可能性があります。また、一回出国して3か月以上日本へ帰ってきてない場合も引き続き在留していると判断されない可能性があります。この場合、なぜそれだけの期間日本から出国する必要があったのかを理由書で説明するようにしましょう。また、日本に生活の基盤があり、今後も日本で生活するつもりであることも説明しましょう。
高度専門職からの永住申請
基本的には就労系在留資格からの永住申請と同じです(①素行善良要件②独立生計要件③国益適合要件)。国益適合要件は以下になります。ポイント計算については以下を参照してください。https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html(出入国在留管理庁HPより)
- 高度専門職の在留資格で、日本に1年以上在留している。又は高度専門職省令のポイント計算で80点以上で日本に1年以上在留している。
- 高度専門職の在留資格で、日本に3年以上在留している。又は高度専門職省令のポイント計算で70点以上80未満で日本に3年以上在留している。
(技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等などの高度専門職の在留資格以外である人は、3年以上の在留資格である必要があります。在留期間が1年の場合は、要件を満たさないので注意しましょう。)
1の方は住民税直近1年・社会保険料直近1年、2の方は住民税直近3年・社会保険料直近2年を納期限を守って支払っている必要があります。また、高度専門職の方は転職をするごとに在留資格変更許可申請をしなければならないので忘れないように気を付けましょう。
家族滞在からの永住申請
家族滞在の在留資格を持って家族が日本に滞在している場合、その家族が永住者の配偶者等の要件を満たしていれば家族全員で申請することも可能です。例えば、本体である夫が技術・人文知識・国際業務の在留資格で永住申請の要件を満たしている場合、妻と実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き日本に1年以上在留していれば同時に永住申請できます。子供は引き続き日本に1年以上日本に滞在していれば同時に永住申請できます。
まだ妻が要件を満たしておらず、夫だけが永住者となった場合にも、その配偶者については、「永住者の配偶者等ビザ」が適用されます。ただし、その子供については、「永住者の配偶者等ビザ」ではなく、「定住ビザ」が適用されます。「永住者の配偶者等ビザ」が適用されるのは永住者の子供として日本で出生した子に限られるからです。そのため、妻は永住者の配偶者等へ在留資格変更許可申請を行います。子供は定住者への在留資格変更許可申請を行います。妻と子は要件を満たし後、永住申請を行うことになります。何度も在留資格変更をするのが面倒な方はできるだけ家族全員で永住申請をしたほうがいいでしょう。夫が永住者になった場合は、子は原則10年の在留に関する特例を使うことができますから1年以上の継続在留で永住申請が可能です。
从定住者签证申请永久居留
基本上与以就业身份申请永久居留相同(1)良好品行要求,2)独立生活要求,3)国家利益兼容性要求。 定住者在获得在留资格后,如果在日本继续居住5年以上,就可以申请永住。 获得定住者在留资格后,您必须在日本居住五年。 如果与日本人配偶者离婚并成为定住者,则可以将其与日本人配偶者的在留资格相加来计算签证。 也就是说,与日本人的配偶关系满3年,离婚后又成为定住者2年,如果继续在日本居留的话,可以视为5年。 与根据就业状况申请永久居留类似,也有独立生活的要求。 请确保5年内年收入在300万日元以上。
如果您要长时间离开日本,请小心。 虽然没有明确的标准,但如果每年离开日本约100至120天,则可能不会被判定为继续居住在日本。 此外,如果离开日本后超过3个月没有返回日本,则可能不会被判定为继续居住在日本。 在这种情况下,请务必以书面形式解释为什么您需要离开日本那么长时间。 另外,请说明您的生活基地在日本,并且您打算继续在那里生活。
从高度専門職签证申请永久居留
基本上与以就业身份申请永久居留相同(1)良好品行要求,2)独立生活要求,3)国家利益兼容性要求。 国家利益合规要求如下。 点计算见下文。 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html(出入国在留管理厅网站)
1 以高度専門職在留资格在日本居住1年以上。 或者,在日本居住1年以上,且根据高度専門職省令规定,得分达到80分以上。
2 以高度専門職在留资格在日本居住3年以上。 或者,根据高技能人才条例,在日本居住3年以上,得分为70分以上且低于80分。
(技術・人文知識・国際業務、日本人的配偶等高度専門職以外的在留资格者,必须持有3年以上的在留资格。居留期限为1年,不符合要求请注意。)
1的人,必须缴纳最近1年的居民税和最近1年的社会保险费; 2的人,必须缴纳最近3年的居民税和最近2年的社会保险费、您必须按时付款。 另外,如果是高度専門職,每次换工作时都必须申请在留资格变更许可,请注意这一点。
从家族滞在签证申请永久居留
如果家庭成员以家族滞在在留资格居留在日本,且满足永住者的配偶者等的条件,则全家都可以申请。 例如,如果丈夫符合以技術・人文知識・国際業務居留身份申请永久居留的要求,他与妻子已经实际结婚三年以上,并在日本继续居住了三年一年以上,可以同时申请永住。 子女在日本继续居留1年以上,可同时申请永住。
即使妻子尚未符合要求,只有丈夫成为永久居民,“永住者的配偶者等签证”也将适用于该配偶。 然而,对于这些孩子,将申请“定住者签证”,而不是“永住者的配偶者等签证”。 这是因为“永住者的配偶者等签证”仅适用于作为永住者的子女在日本出生的孩子。因此,妻子需要申请将在留资格变更为永住者配偶等的在留资格。儿童需要申请将在留资格变更为定住者的许可。 妻子和孩子符合要求后,将申请永久居留。 如果您因多次变更在留资格而烦恼,最好同时为所有家庭成员申请永久居留。 如果丈夫成为永久居民,孩子一般可以利用10年居留的例外,这样他们就可以在居留一年或以上后申请永久居留。