日本人配偶者からの永住申請(日本人配偶者的永住申请)
(中文列于日文下方。)
要件① 日本国の利益に合する
1 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上引き続き在留していること
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。実態を伴った婚姻なので、実際は理由が特にないのに別居している場合は実態がないと入管は判断します。この場合は永住申請どころか配偶者ビザの更新も難しくなります。しかし、仕事の都合で単身赴任していて毎週末に配偶者の家に行っているような場合は実態があると判断されます。毎週末に配偶者と会っているとすれば月に10日ほど、一か月の3分の1は一緒にいる計算になります。これくらいであれば単身赴任などの合理的な理由があれば問題ありません。この場合、住民票が違っても理由書に事情を記載して、配偶者の家に行っている証拠(交通機関のチケットやSNSの履歴、写真等)を提出すると良いでしょう。実態を伴った婚姻は日本人の配偶者の在留資格を取得する必要はありません。日本人と結婚しているが、就労系在留資格の技術・人文知識・国際業務等で日本に滞在している人でも婚姻が3年以上継続しており、かつ、日本に引き続き1年以上在留していれば要件を満たしていることになります。
2 納税義務等公的義務を履行していること
外国人配偶者が専業主婦で無職だったり、日本人配偶者の扶養に入っていて扶養の範囲内で働いている場合等で、外国人個人として各種税金(住民税、健康保険税、年金等)の義務を履行していることの要件を満たせません。その場合、日本人の配偶者がその要件を満たしていなければなりません。日本人が会社員で社会保険加入者であれば給料から各種税金が天引きされているので大丈夫でしょう。しかし、社会保険に入っていなくて自分で国民健康保険税などを払っている場合は3年間未納や遅延なく支払っているかを確認しましょう。もし3年の間に一度でも納期限を守ってない、つまり払ったが遅延した場合、国益適合要件に合致せず不許可になる可能性が高いです。その場合は3年間納期限を守って支払っている実績を作ってください。そして、理由書で納期限を守れなかった理由と反省、今後納期限を守って払っていけるという対策方法(例えば口座自動引き落としで払うようにした)を説明して申請をすることで許可になる可能性があります。会社員になり、会社で社会保険に入った場合は給与から天引きされますので、今後納期限を守って払えることを理由書で説明しましょう。
日本人の配偶者等の在留資格から永住申請の場合、就労系在留資格からの永住申請と違って独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、という要件はガイドライン上はありません。しかし、年収300万円以上でなければ不許可になる可能性が高いです。扶養家族が増える場合は1人増えるごとに30万円から50万円を足します。就労系在留資格であれば5年間300万円以上の収入を維持しなければなりませんが、日本人の配偶者からの申請であれば最近3年間の収入が300万以上の場合、許可される可能性があります。
3 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
最長の在留期間は5年ですが、現在は3年の在留期間を持っている人は最長の在留期間を持っているものとして取り扱われます。今後運用が変わる可能性もあります。
4 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症に感染していないことや麻薬中毒者ではないことです。
5 著しく公益を害するおそれがないと認められること
(1) 日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
(2) 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていない場合
交通違反などがこれに該当します。5年間で5回以上行っていれば永住申請に影響を及ぼすと考えましょう。
(3) 少年法による保護処分が継続中の者
要件② 身元保証人がいること
日本人と結婚して日本人配偶者の在留資格で日本に滞在している方は、配偶者(日本人)に身元保証人になってもらいます。この場合に日本人である配偶者が身元保証人になってくれず、協力を得られない場合、婚姻が継続しているとは判断されず不許可になる可能性が高いです。日本人と結婚しているからこそ特例が使えるわけです。その婚姻に疑義がある場合、特例による永住要件の特例が使えなくなるのはある意味当然と言えるでしょう。
日本人配偶者的永住申请
要求①:符合日本利益
1 结婚后已过3年以上,且在日本连续居住1年以上。
申请人必须拥有有效婚姻至少三年,并且必须在日本持续居住至少一年。 由于是有实质婚姻,如果无特别理由而分居,入国管理局会判定为无实质婚姻。 在这种情况下,申请永久居留甚至更新配偶签证都会很困难。 但如果你因工作而独居,每个周末都去配偶家,就会判定存在真实情况。 如果您每个周末都见到您的配偶,这意味着您每月大约有 10 天(即一个月的三分之一)在一起。 如果是这样的话,只要有独自工作等合理的理由就没有问题。 在这种情况下,即使夫妻双方的地址不同,也最好在书面理由中说明情况,并提交访问配偶家的证据(交通票、SNS历史记录、照片等)。 实际结婚的情况下,无需取得日本人配偶者的在留资格。 即使与日本人结婚,并以技術・人文知識・国際業務等身份持有工作签证留在日本,婚姻关系已持续三年或以上,并且您继续留在日本一年或以上。如果是这样,您就满足要求。
2 履行纳税义务等公共义务
外籍配偶是全职家庭主妇且无业,或由日本人配偶赡养并在赡养范围内工作时,外国人不能满足必须缴纳各种税金(住民税、健康保险税、年金等)的要求。在这种情况下,日本配偶必须满足要求。 如果您是日本公司的员工并且加入了社会保险,那么您应该没问题,因为您的工资会扣除各种税金。 但是,如果您没有参加社会保险并自行缴纳国民健康保险税,请确保您已经缴纳了三年的税款,没有任何漏缴或延误的情况。 如果三年内一次没有达到缴款期限,换句话说,如果拖延缴款,申请很可能不符合国家利益要求而不会被批准。 在这种情况下,请建立三年内按时付款的记录。 然后,您可以通过提交书面解释来获得许可,解释您无法在截止日期前完成的原因、您对此有何遗憾以及您将来如何能够在截止日期前付款(例如,通过自动借记卡付款)、可能被允许。 如果您成为公司员工并在公司参加社会保险,则会从您的工资中扣除,因此请以书面形式说明您将能够按时缴纳。
根据日本人配偶者等在留资格申请永住时,与根据工作资格申请永住时不同,指南中没有要求申请人拥有足以独立生活的资产或技能。 但是,如果年收入不超过300万日元,则很有可能不被批准。 如果家属人数增加,每增加一名家属,需增加 50 万日元。 如果是工作相关的在留资格,则必须在5年内保持300万日元以上的收入,但如果日本配偶申请永久居留,则过去3年的收入为300万日元即可获得批准日元以上,有可能。
3 申请人必须是目前在留资格中在日本居住的最长时间。
在留期间的最长期限为5年,目前在留期间达到3年的则视为最长在留期间。 未来操作可能会发生变化。
4 从公共卫生角度来看,不存在危害风险。
您不得患有任何传染病或吸毒成瘾。
5 确认不存在重大损害公共利益的风险。
(1) 从未因违反日本法律法规而被判处有期徒刑、监禁或罚金。
(二)在日常生活、社会生活中未曾多次实施违法行为或者扰乱公共道德的行为。
其中包括交通违法行为等。 如果您在五年内犯下五次或以上交通违规行为,请考虑这将影响您的永久居留申请。
(三)依照未成年人法正在接受保护措施的人
要求②:有保证人
如果您与日本人结婚并以日本配偶的在留资格居住在日本,则需要您的配偶(日本人)作为您的保证人。 在这种情况下,如果日本配偶不成为保证人且不配合,则很有可能婚姻不被视为继续,申请将被拒绝。 您可以使用特殊例外,因为您与日本人结婚了。 从某种意义上说,如果对婚姻有任何疑问,就不能使用永久居留要求的特例,这是很自然的。