留学生の在留資格緩和について(关于放宽留学生在留资格)
(中文列于日文下方。)
大学、専門学校、日本語学校では在籍する留学生で在留資格取り消し処分を受けた学生の比率が5%以下の場合、「適正校」と認定して留学生の在留資格取得の手続き簡素化を認めています。これによって適正校は在留資格申請時の作成書類が大幅に削減されたりしているわけです。
現在、在学中に就職先が決まらない場合、大学や専門学校では学校が「優良学生」として推薦した場合、卒業後も1年間は「特定活動」の在留資格を得て就職活動を続けることができます。しかし、日本語学校の場合は違います。海外の大学を卒業している必要があり、優良学生であっても在籍している学校が直近3年連続で適正校に認定されていなければ、卒業した後に就職活動の継続が認められていません。また日本語学校が就職のためのコースを置いていることや就職させている実績が必要です。日本語教育機関の要件についてはこちらを参照(930004793.pdf (moj.go.jp)
新たな制度では、直近1年間適正校として認定されていれば就職活動の延長を認めるということです。。自治体が地元企業とのマッチングなどの支援を行うことを条件としています。
今年度中にも国家戦略特区を活用し自治体への導入を目指すとのことですが、北九州市が最初の自治体となる見通しのようです。
关于放宽留学生在留资格
大学、专门学校、日本语学校在在籍留学生中被取消在留资格的比例达到5%以下时,将被认定为“适当学校”,并简化取得在留资格的手续。适当的学校将大幅减少申请居留身份时所需的文件数量。
目前,如果大学或职业学校推荐你为“优秀学生”,如果你在校期间找不到工作,你可以在毕业后获得一年的“特定活动”居留资格,并继续找工作。但是,日语学校的情况就不同了。 必须是海外大学毕业,即使你是一名优秀的学生,如果你所就读的学校连续三年未获得适当学校认证,你毕业后也将不被允许继续找工作。另外,日语学校有开设就业课程,并且有就职记录也是必要的。点击此处了解日语机构的要求(930004793.pdf (moj.go.jp)
在新制度下,如果学校在过去一年中被认证为适当学校,就可以延长求职期限。条件是当地政府提供与当地企业对接等支持。
据称,国家计划在本年度内利用国家战略特区向地方政府引入这一系统,北九州市将成为第一个地方政府。